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NTAA 国際テクニカルアナリスト連盟(IFTA)加盟 日本テクニカルアナリスト協会 特定非営利活動法人(NPO法人)

定款

定款(全文)

定款全文(2020年6月20日改正) pdf

定款(抄)

(名 称)

第1条

この法人は、特定非営利活動法人 日本テクニカルアナリスト協会(以下「本会」という。)という。

2. 本会は、英文では「 The Nippon Technical Analysts Association 」と表示する。

(目 的)

第3条

本会は、不特定多数の市民、団体に対し、高齢化社会での資産の効率管理の必要性増大に対応するため、証券投資等におけるテクニカル分析理論の教育普及活動を行う。またテクニカル分析理論の向上、およびテクニカル分析業務に従事する者の育成を図ることにより、健全な投資活動および経済活動の発展に寄与することを目的とする。

( 特定非営利活動の種類)

第4条

本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 前号の活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動

(事 業)

第5条

本会は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
(1) 資産の効率管理に寄与するテクニカル分析理論の研究、調査
(2) 資産の効率管理に寄与するテクニカル分析理論の講演会の開催
(3) 資産の効率管理に寄与するテクニカル分析理論の普及啓発事業
(4) 資産の効率管理に寄与するテクニカル分析理論の講習ならびに認定試験の実施事業
(5) 諸外国の同種協会ならびに国際機関との交流、提携
(6) その他目的を達成するために必要な事業

(会員の種別)

第6条

本会の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員本会の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員本会の目的に賛同し賛助するために入会した団体
(3) 特別会員本会の発展に貢献した個人
(4) 名誉会員本会の名誉と地位の向上に貢献した個人および団体

(会員の資格の喪失)

第9条

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、もしくは失そう宣言を受け、または会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年間会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(除 名)

第11条

会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

(役員の種別および定数)

第13条

本会に次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上 20名以内
(2) 監事 1名以上 3名以内
2. 理事のうち、1名を理事長とし、副理事長および常務理事は2名以内とする。

(役員の選任等)

第14条

理事は評議員会において評議員のなかから選任する。監事は総会において正会員のなかから選任する。
2. 理事長、副理事長および常務理事は、理事の互選とする。
3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1名を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4.法第20条各号のいずれかに該当する者は、本会の役員になることができない。

5.監事は、評議員、相談役または本会の職員を兼ねることができない。

(評議員)

第20条

本会に評議員20名以上40名以下を置く。
2. 評議員は正会員のなかから選任する。
(1) 選定評議員  総会において選任する。
(2) 推薦評議員  理事長の推薦により理事会の同意を得て、5名を限り選任することができる。

第21条

本会に相談役若干名を置くことができる。
2. 相談役は、正会員のなかから理事長が推薦し理事会の同意を得て選任する。

(会議の種別)

第22条

本会の会議は、総会、理事会、評議員会および相談役会の4種とする。

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